協会概要
更新日:2020年01月08日
一般社団法人広島県介護支援専門員協会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人広島県介護支援専門員協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を広島県広島市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、質の高い介護及び介護予防実践のために介護支援専門員としての資質、倫理の向上に関する事業を
行い、広く県民、要介護者等の生活全般の支援に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
高齢者の福祉の増進を目的とする事業
(1) 介護支援専門員等を養成・研修するための事業
(2) 保健・医療・福祉のネットワークを構築、支援するための事業
(3) 介護情報提供及び相談に関する事業
(4) 介護支援体制の調査・研究・提言に関する事業
(5) 介護支援専門員研修センターに関する事業
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、広島県において行うものとする。
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員 この法人の事業に賛同して入会した介護支援専門員の資格を有する個人
(2) 特別会員 この法人の目的に賛同して入会した介護支援専門員指導者、学識経験者及び行政関係者等の事業推進を
援助する個人
(3) 賛助会員 この法人の目的に賛同して入会し、この法人の運営を援助(賛助)する個人・団体等
2 前項の会員のうち正会員と特別会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48
号)(以下「法人法」という。)上の社員(以下単に「社員」という。)とする。
(正会員の要件)
第6条 正会員は、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第5項に規程する介護支援専門員又は同法第69条の
2第1項に規程する介護支援専門員の登録を受けている者のいずれかであって、広島県内に住居又は勤務先を有する者
でなければならない。
2 正会員は、介護支援専門員実務研修の課程を修了したことの証明書の交付を受けている者を含む。
(会員資格の取得)
第7条 この法人の会員として入会しようとする者は、常任理事会において別に定める入会申込書により、常任理事会に
申し込むものとし、常任理事会は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 常任理事会は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなけ
ればならない。
(会員としての理念)
第8条 会員は、介護支援専門員の倫理を尊重し、社会の尊厳と信頼を得ることに努めなければならない。
(会員としての義務)
第9条 会員は、当法人の定款及び決議を守らなければならない。
(入会金及び会費)
第10条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定める入会金及び会費の
額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第11条 会員は、常任理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
(除名)
第12条 会員が次のいずれかに該当する場合には、総会の決議によって、当該会員を除名することができる。この場合、
その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えることができる。
(1) この定款及びこの法人が定めた規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、目的又は倫理に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第13条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 当該会員が死亡若しくは失踪宣告を受けたとき、又は当該会員である団体が消滅したとき。
(2) 第10条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。ただし常任理事会が認めた場合はこの限りではない。
(3) 除名されたとき。
(拠出金品の不返還)
第14条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 総会
(種別)
第15条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(構成)
第16条 総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第17条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 社員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第18条 定時総会は、年に1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)総社員数の5分の1以上から総会の目的である事項及び招集の理由を示した書面により、招集の請求があったとき。
(招集)
第19条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規程による請求があったときは、その日から6週間以内の日を開催日として
臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通
知しなければならない。
(議長)
第20条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第21条 総会は、社員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決権)
第22条 総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は
他の出席の社員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規程により表決、委任した社員は、前条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する社員は、その議事の議決に加わることができない。
(決議)
第23条 総会の決議は、社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行
う。
2 次に定める事項の決議を含む法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の
2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(議事録)
第24条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事の中からその会議において選任された議事録署名人2名が、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(種別及び定数)
第25条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 6名以上25名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を会長、3名以上5名以内を副会長とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(選任等)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該
役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、理事会におい
て別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長及び副会長は、毎事業年度に4か月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなけれ
ばならない。
(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることが
できる。
(役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選
任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第30条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第31条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内
で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事又は監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(役員の責任免除)
第32条 理事及び監事は、その任務を怠った時は、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、
法人法112条の規程にかかわらず、この責任は、すべての社員の同意がなければ、免除することができない。
2 前項の規程にかかわらず、当該理事及び監事が善意でかつ重大な過失がない場合には、この法人は法人法第114条
第1項の規程により、任務を怠ったことによる理事及び監事(理事及び監事であった者を含む)の損害賠償責任を法令
の限度において理事会の決議によって免除することができる。
(相談役)
第33条 この法人に、任意機関として、相談役を置くことができる。
2 相談役は次の職務を行なう。
(1) 会長の相談に応じること。
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3 相談役は、会長が選任し、任期は会長の任期と同じとする。
4 相談役の報酬は、無報酬とする。ただし、その職務を行なうために要する費用の支払をすることができる。
第6章 理事会及び常任理事会
(構成)
第34条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第35条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 事業計画及び収支予算(補正予算を含む)の承認
(2) 総会の招集に関する事項の決定
(3) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項の決定
(4) この法人の業務執行の決定
(5) 理事の職務執行の監督
(6) 会長及び副会長、常任理事の選任及び解任
(種類及び開催)
第36条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は毎事業年度2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事から会議の目的である事項及び招集の理由を示した書面をもって招集の請求があったとき
(招集)
第37条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会が予め定めた順序に従い、副会長が理事会を招集する。
(議長)
第38条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会が予め定めた順序に従い、副会長がこれに当たる。
(定足数)
第39条 理事会は理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(決議)
第40条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもっ
て行う。
2 前項の規程にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(常任理事会)
第42条 この法人に常任理事会を置く。
2 常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって組織し、会長が招集し、その議長となる。
3 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長又は常任理事が常任理事会を招集する。
4 常任理事会は、理事会又は会長より付議された事項及び業務を執行するにあたって必要な事項の決定を行う。
5 常任理事会は、会長、副会長及び常任理事の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 常任理事会の決議は、議決に加わることができる会長、副会長及び常任理事の過半数が出席し、その過半数をもって
行う。
第7章 部会及び委員会
(部会及び委員会の設置)
第43条 この法人の事業を推進するために必要な場合、常任理事会の決議により、部会及び委員会を設置することがで
きる。
2 部会及び委員会の構成員は、社員及び学識経験者のうちから、常任理事会が選任する。
3 部会及び委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、常任理事会の決議により別に定める。
第8章 地区支部
(地区支部の設置)
第44条 この法人の目的を達成し、地域における活動に資するために地区支部を置くことができる。
第9章 資産及び会計
(資産の構成)
第45条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費
(2) 寄付金品
(3) 財産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(事業年度)
第46条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(資産の管理)
第47条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の承認を受け、会長が別に定める。
(会計の原則)
第48条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
(事業計画及び収支予算)
第49条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度
の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置き、一般の閲覧に供するものと
する。
(事業報告及び決算)
第50条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた
上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号
の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を
主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(剰余金の不分配)
第51条 この法人は、剰余金の分配を行わない。
第9章 解散
(解散)
第52条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見えやすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 事務局
(設置等)
第55条 この法人は、事務の処理を行うため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を経て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を受け、別に定める。
(書類の整備)
第56条 事務局には、次に掲げる帳簿及び書類を常に備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 社員名簿及び社員の異動に関する書類
(3) 理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める機関の議事に関する書類
(6) 財産目録
(7) 役員の報酬規程
(8) 事業計画書及び収支予算書
(9) 事業報告書及び計算書類等
(10) 監査報告書
(11) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令及び定款の定めによる。
第12章 附則
(施行期日)
第57条 この定款は、登記の日から施行する。(登記年月日 平成27年3月25日)
(設立時役員)
第58条 この法人の設立時の役員は次に掲げる者とする。
代表理事 荒木 和美
理 事 落久保 裕之
理 事 金子 努
理 事 名越 靜香
理 事 林 千賀子
理 事 森山 由香
監 事 有村 健二
監 事 平川 剛
(設立時社員)
第59条 この法人の設立時の社員は次に掲げる者とする。
設立時社員 荒木 和美
設立時社員 落久保 裕之
設立時社員 金子 努
設立時社員 名越 靜香
設立時社員 林 千賀子
設立時社員 森山 由香
(設立当初の事業年度)
第60条 この法人の最初の事業年度は、第46条の規程にかかわらず、当法人成立の日から平成27年3月31日まで
とする。
(法令の準拠)
第61条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令に従うものとする。
附則
この定款は、平成27年3月25日より施行する
この定款は、令和元年6月15日より施行する