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【お知らせ】 「災害により被災した要介護高齢者等への対応について」の一部改正について(厚労省)
更新日:2014年08月22日
このたびの局地的な豪雨の影響で、お亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。また、被災された多くの方々に謹んでお見舞い申し上げます。
災害がこれ以上拡大しないよう緊急対策が的確に講じられることを祈念するとともに、一日も早い復旧と皆さまのご健康を心からお祈り申し上げます。
このたび、日本介護支援専門員協会より連絡があり、厚生労働省の事務連絡
について次のとおり改正がありました。
以下のPDFファイルよりご確認いただければ幸いでございます。
(内容を一部抜粋)
- 居宅サービスは居宅において介護を受けるものとしておりますが、自宅以外の場所(避難所や避難先の家庭、旅館等)で生活している場合でも必要なサービスを受けられるよう、保険者である市町村においては、介護サービス事業者や居宅介護支援事業者等に協力を依頼するなど柔軟な対応をお願いいたします。
- 介護保険施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、複合型サービス、通所介護及び通所リハビリテーションについては、災害等による定員超過利用が認められているところです。その際の介護報酬については、利用定員を超過した場合でも、特例的に所定単位数の減算は行わないこととしており、この場合において、通所介護費等の算定方法にかかわらず所定の介護サービス費の対象とします。
また、特定施設入居者生活介護についても同様と致します。
なお、被災のため職員の確保が困難な場合においても、同様に所定単位数の減算は行わないこととします。