介護支援専門員の登録・更新等
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更新日:2021年07月29日
介護保険法第7条第5項の規定により,「「介護支援専門員」とは,要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ,及び要介護者等がその心身の状況に応じ適切な居宅サービス,地域密着型サービス,施設サービス,介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業を利用できるよう市町村,居宅サービス事業を行う者,地域密着型サービス事業を行う者,介護保険施設,介護予防サービス事業を行う者,地域密着型介護予防サービス事業を行う者,特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって,要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有する者として介護支援専門員証の交付を受けた者をいう」と定義されています。
介護保険法第69条の2の規定により,厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって,介護支援専門員実務研修受講試験に合格し,かつ介護支援専門員実務研修の課程を修了した者は,当該実務研修を行った都道府県知事の登録を受けることができます。ただし,成年被後見人であるなどの欠格事由が定められています。
なお,登録を受けるためには,介護保険法施行規則第113条の7の規定により,介護支援専門員実務研修を修了した日から3か月以内に登録申請書を提出しなければなりません。
介護保険法第69条の7の規定により,介護支援専門員の登録を受けている者は,介護支援専門員証の交付を申請することができます。介護支援専門員証の有効期間は5年です。
介護保険法第69条の8の規定により,介護支援専門員証の有効期間の更新を受けようとする者は,更新研修を受講しなければなりません。更新後の介護支援専門員証の有効期間は5年です。※更新研修を受けず,有効期間を経過している者が,介護支援専門員証の交付を受けようとする場合は,介護保険法第69条の7第2項の規定により,再研修を受講しなければなりません。
平成30年4月1日から,広島県が行っていた介護支援専門員の登録及び介護支援専門員証(以下,「証」とする)の交付事務を介護支援専門員の法定研修等を実施している一般社団法人広島県介護支援専門員協会(以下,「協会」とする)が受託しています。※申請者におかれましては,申請書の提出先及び証の送付元,旧証の返却先が広島県から協会に変更されるのみであり,その他の手続(手数料・必要な様式及び添付書類等)に変更はありません。他都道府県に登録のある介護支援専門員が広島県に登録移転(転入)する場合には,広島県医療介護計画課(TEL:082-513-3206)まで問い合わせください。 ※参考:介護支援専門員登録等申請書の提出先を変更します(平成30年4月1日~)(広島県HP)
広島県から協会が受託する業務は,次のとおりです。
広島県手数料条例第2条の規定により,介護支援専門員証の交付に手数料(3,800円)を徴収します。
手数料の納入方法は,広島県の「納付書」を使用したコンビニエンスストアでの支払いのみです。
※窓口での現金納付はできません。
「郵送申請」と「窓口申請」がありますが,窓口が混み合う場合がありますので,できるだけ「郵送申請」をお願いします。「窓口申請」の場合には,できるだけ事前の連絡をお願いします。
申請区分 | 申請方法 |
(1)郵送申請 | (郵送計2回)*FAX不可 【1回目の郵送】 納付書送付依頼書を送付 【2回目の郵送】 納付後に申請書一式を送付
① 申請前に広島県介護支援専門員協会に |
(2)窓口申請 | ① 広島県介護支援専門員協会(広島県健康福祉センター7階)に納付書送付依頼書を提出し,納付書を受け取る。 ② 近くのコンビニエンスストアで手数料(3,800円)を納付する。広島県介護支援専門員協会へ申請書及び添付書類一式(コンビニエンスストアで受領印が押印された「領収証書」及び「納入届」を含む)を提出する。 |
※手数料が必要な申請で郵送の場合,①納付書送付依頼書,②申請書等一式の計2回の郵送が必要です。
※証の交付までには,協会へ申請書が到着してから,1か月かかりますので,あらかじめ承知ください。
※更新の申請書提出期間は,有効期間満了日の1年前から1か月前までです。
※研修の修了証明書を紛失した場合は再発行を依頼してください。修了証明書の再発行
No. |
申請区分 |
申請内容 |
提出書類・様式(ダウンロード)※PDF |
1 |
新規登録・新規交付(実務研修後3か月以内) |
実務研修を修了した方が,新たに介護支援専門員の登録及び介護支援専門員証の交付を申請する場合に必要となる手続の様式です。 |
①納付書送付依頼書(手数料3,800円),②第4号(写真)・第5号・実務研修修了証明書(コピー)・「納付書」の領収証書及び納入届・住民票(原本/県外の方のみ) |
新規登録のみ(実務研修後3か月以内) |
実務研修を修了した方が,介護支援専門員証の交付は申請せず,介護支援専門員の登録のみを申請する場合に必要となる手続の様式です。 |
※新規登録のみ ※上記(1)新規登録・新規交付をダウンロードのこと 第4号(写真)・第5号(誓約書)・実務研修修了証明書(コピー)・住民票(原本/県外の方のみ) |
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2 |
新規交付(登録から5年以内) |
既に広島県に登録のある方が,登録から5年以内の期間に,新たに介護支援専門員証の交付を申請する場合に必要となる手続の様式です。 |
①納付書送付依頼書(手数料3,800円),②第4号(写真)・登録通知書(登録から5年以内の者)・「納付書」の領収証書及び納入届 |
3 |
新規交付(再研修) |
再研修を修了した方が,介護支援専門員証の交付を申請する場合に必要となる手続の様式です。 |
①納付書送付依頼書(手数料3,800円),②第4号(写真)・再研修修了証明書(コピー)・「納付書」の領収証書及び納入届 |
4 |
登録の移転 (広島県に転入) |
介護支援専門員の登録を,広島県以外の都道府県から広島県に移す場合に必要となる手続の様式です。対象者は,広島県内の事業所に勤務している,又は勤務しようとしている方で,有効期間内の方です。 |
1)広島県医療介護計画課へ問い合わせる。広島県HP(介護支援専門員) 2)広島県介護支援専門員協会へ納付書送付依頼書(手数料3,800円)を送付する。 3)第6号(写真)・証又は登録通知書(コピー)・住民票(原本)・従事証明書(又は申立書)・「納付書」の領収証書及び納入届(提出先:現在登録のある都道府県) |
5 |
登録の移転 (広島県から転出) |
介護支援専門員の登録を広島県から,広島県以外の都道府県に移転する場合に必要となる手続です。 |
※転出と同時に住所など登録事項に変更があれば,「8.登録の住所変更」手続も必要です。 |
6 |
登録の氏名・住所変更 |
氏名と住所がともに変更した場合に必要となる手続の様式です。 |
①納付書送付依頼書(手数料3,800円),②第7号(写真)・証(コピー)・戸籍抄本(原本)・住民票(原本/県外の方のみ)・「納付書」の領収証書及び納入届 |
7 |
登録の氏名変更 |
氏名のみが変更した場合に必要となる手続の様式です。 |
①納付書送付依頼書(手数料3,800円),②第7号(写真)・証(コピー)・戸籍抄本(原本)・「納付書」の領収証書及び納入届 |
8 |
登録の住所変更 |
住所のみが変更になった場合に必要となる手続の様式です。 |
第7号・証又は登録通知書(コピー)・住民票(原本/県外の方のみ) |
9 |
介護支援専門員の死亡等の届出 |
介護支援専門員の方が亡くなられた場合などに相続人の方などが行う手続の様式です。
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第8号・証(原本)・除籍抄本又は消除された住民票(死亡の場合のみ)・届出事項に該当することを証明する書面(死亡以外の事項) |
10 |
介護支援専門員登録の消除 |
介護支援専門員の方が自らの意思で名簿からの削除を希望される場合に必要となる手続の様式です。 |
第9号・証(原本) |
11 |
介護支援専門員証の再交付 |
介護支援専門員証を紛失などし再発行を申請する場合に必要となる手続の様式です。 |
①納付書送付依頼書(手数料3,800円),②第10号・証(原本:汚損・破損の場合のみ)・「納付書」の領収証書及び納入届 |
12 |
介護支援専門員証の更新(実務従事者) |
実務に就いている更新研修修了者が,介護支援専門員証の有効期間を更新する場合に必要となる手続の様式です。 |
(12)更新(実務従事者) ①納付書送付依頼書(手数料3,800円),②第11号・証(コピー)・更新研修修了証明書(コピー)・「納付書」の領収証書及び納入届 |
13 |
介護支援専門員証の更新(実務未経験者) |
実務に就いていない更新研修修了者が,介護支援専門員証の有効期間を更新する場合に必要となる手続の様式です。 |
(13)更新(実務未経験者) ①納付書送付依頼書(手数料3,800円),②第11号・証(コピー)・更新研修修了証明書(コピー)・「納付書」の領収証書及び納入届 |
14 |
主任介護支援専門員の介護支援専門員証の更新 |
主任介護支援専門員更新研修修了者が,介護支援専門員証の有効期間を更新する場合に必要となる手続の様式です。(有効期間満了日を揃えない場合は申出書の提出が必要です。) |
①納付書送付依頼書(手数料3,800円),②第11号・証(コピー)・主任更新研修修了証明書(コピー)・「納付書」の領収証書及び納入届・申出書 |
15 |
登録の氏名・住所変更 |
氏名と住所がともに変更した場合に必要となる手続の様式です。 |
第7号・登録通知書(コピー)・戸籍抄本(原本)・住民票(原本/県外の方のみ) |
16 |
登録の氏名変更 |
氏名のみが変更した場合に必要となる手続の様式です。 |
第7号・登録通知書(コピー)・戸籍抄本(原本) |
問合せ及び提出先は,次のとおりです。
(窓口・電話の受付時間)
平日(月~金)の8:45~12:00,13:00~17:15の間
(年末年始休業:12/29~1/3)
(問合せ先の電話番号)
TEL:082-258-5569
(広島県介護支援専門員協会 登録業務グループ)
(提出先の住所・窓口所在地)
〒734-0007 広島市南区皆実町1丁目6-29
広島県健康福祉センター 7F
広島県介護支援専門員協会 登録業務グループ
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